任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。
任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。
任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張している。
任天堂広報グループの担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「数カ月前から把握しており、警告してきたが、誠意のある回答が得られなかったため、今回の提訴に踏み切った」とコメントした。
(2月25日9時55分追記)マリカー社は24日夜、「複数の弁護士・弁理士の専門家に相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました」との声明を発表。
また、「任天堂の担当者様と協議及び情報交換も行い、私たちのサービスに理解を示す発言も得られていました」と釈明。「公道カートレンタル事業者の中には、任天堂の許可無く勝手に模造された衣装を販売、レンタルしているなどの悪意のある業者もあり、任天堂様と協力してそのような事業者がなくなるように対応していこう協議した矢先のこと」としている。
提訴を受けて、「問い合わせへの対応や取引先への説明などで、私たちのサービス業務にも大きな影響が出ております。ホームページもパンクして閲覧できなくなり、メールも受信できなくなり、電話回線もパンクしたことにより、お客様で迷子になった方も発生」したという。
出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170224-00005749-bengocom-soci
異議申立てに対する特許庁の決定
「今回の特許庁の異議申立て(異議2016-900309)の決定書(登録維持)を見ましたが、妥当なものだと思います」
岩永弁護士はこのように述べる。
「まず、異議申立てというのは、特許庁に対する再審査の請求のようなものです。商標の登録を取り消せる理由は限定されています。
今回任天堂が異議申立てをした理由は、『他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標』(商標法第4条第1項第15号)と、『他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的をもつて使用をするもの』(同項第19号)の2つです」
これらの理由について、決定書ではどのように判断されたのか。
「決定書の判断を考える上でのポイントの1つが、第15号の『混同』です。混同では、他人の標章(つまり任天堂の方の「マリカー」など)の周知性が重要となります。よく知られていればこそ、誤認が生まれるからです。
決定書では、周知性について、『マリオカート』は相当程度に知られているものの、その略称である『マリカー』については、『「マリカー」の文字が単独で使用され、申立人商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もない』とされています。
つまり、勝負の土俵は、『マリオカート』ではなく『マリカー』であって、しかも任天堂は、『マリカー』の周知性を立証できなかったということです。『マリカー』商標の比較の対象は『マリオカート』ではなく、その略称の『マリカー』だとした。この点が、特許庁のロジックの最大のポイントでしょう。
そして、『マリオカート』自体と『マリカー』は非類似(似ていない)と判断され、結局、4条1項15号に該当しないという結論になったわけです。19号の方も、ほぼ同じロジックで該当しないという結論になっています」
任天堂は法的措置を検討しているようだが、今後の流れはどうなるのか。
「まず、維持決定については不服の申し立てはできません(商標法43条の3第5項)。したがって、任天堂は、訴訟で争うのではなく、新たに無効審判を起こす必要があります。
その無効審判で今回の結論を覆せるとしたら、『マリカー』の周知性の証拠をうまく集めることができるか、または、勝負の土俵を『マリオカート』の方に持っていくことができるかにかかっているでしょう」
出典:https://www.bengo4.com/internet/n_5827/
ネット上でのみんなの意見は!?
2017/02/24 15:26
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過去の事件を考えれば常識の範疇だと思えるので、許可を取らなかった事に驚く。
訴えられて当然、マリカーの経営陣が、バカとしか思えない。
2017/02/24 15:45
2017/02/24 15:46
って感じです。
2017/02/24 15:46
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商売するならちゃんと許可をとらないと
2017/02/24 15:47
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使う人がよっぽどいなくて宣伝の為だと思いますが
2017/02/24 15:55
2017/02/24 15:57
訴えられても仕方無いね。
社長は、アホだね。
警告された時に任天堂と連絡して
対応を協議してればこんな事にはならなかった
のでは?
やり方は、色々あった気がするけどね。
2017/02/24 15:57
2017/02/24 15:57
2017/02/24 15:58
2017/02/24 15:58
どっかのメンタル強い目立ちたがり屋が
やってんのかと思ったけど笑。
まぁ公道いたらくっそ邪魔だわな
2017/02/24 15:58
こないだ御茶ノ水の聖橋で見かけたけど、許可なしはヤバイでしょ
2017/02/24 15:58
私の地域でもたまに見る。同じ人達がやってるのかはどうかは知らないけど
2017/02/24 15:59
暴走族みたいなもんだから規制されるかと思っていたら先に損害賠償だったか。
2017/02/24 16:00
2017/02/24 16:00
2017/02/24 16:02
無許可はダメだろ。
人気で客もそれなりに来るんなら、今からでも払いなさい。
2017/02/24 16:03
沖縄で見かけた時は感動したが…
もぅ見れなくなりそうだな…
2017/02/24 16:03
2017/02/24 16:04
任天堂が穏便に済まそうって感じだったのかね。
いくら言っても聞かないから遂に裁判、って感じか。
2017/02/24 16:05
よくここまで泳がせましたね(笑)
1000万の賠償金なら結果どちらも
宣伝効果抜群で両社利が大きいでしょう。
2017/02/24 16:05
むしろ1000万円にしてくれただけありがたいと思わなきゃな
2017/02/24 16:05
2017/02/24 16:05
2017/02/24 16:05
見逃すわけにはいかない
2017/02/24 16:05
少し考えればわかりそうなものだけど。
2017/02/24 16:05
他人の褌で商売してたらそりゃそうなるよ
特にここと夢の国は厳しいぞ?
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